1961-03-14 第38回国会 参議院 商工委員会 第7号
○説明員(小西宏君) ただいまの御質問の点は、これは給与局の所管になっております。災害補償は、職員局の所管になっております関係上、所管が違いますので、ちょっと私からお答え申し上げかねます。
○説明員(小西宏君) ただいまの御質問の点は、これは給与局の所管になっております。災害補償は、職員局の所管になっております関係上、所管が違いますので、ちょっと私からお答え申し上げかねます。
○説明員(小西宏君) 労災と同じでございます。災害補償では、労災法とバランスをとって運用するということになっております。その等級区分の分け方等も、労災保険とほとんど同様でございます。
○説明員(小西宏君) 国家公務員の災害補償制度におきましては、公務に基因をいたしまして職員が災害を受けた場合には補償をするという定めになっております。鉱山保安監督局の職員が検査に参りまして、そして、そこで災害を受けたといたしますというと、その職員の行為が、公務に基づいて行なわれていて、その遂行中に災害を受けたということになれば、当然その補償の対象になるわけでございます。 その補償の種類といたしましては
○小西説明員 ただいまの郵政の場合に、いろいろな業務があろうかと思いますが、たとえばその職業病として掲げられております疾病の中にはこういうのがございます。非常に騒音が激しいというようなところで、その騒音による耳の疾患というものを起こした場合には、これは職業病として取り扱うということはございます。それから非常に塵埃の多いところで業務をして、それによりましていわゆるじん肺症というものを起こした者は職業病
○小西説明員 これには五十六にわたる疾病名をあげておりますが、その中で行政面と申しますか、いわゆる事務官庁に働いておる者に該当する者というものは特にございません。元来が職業病でございますから、いろいろな科学的物質を扱うとか、あるいは放射線を扱うとか、危険物品を扱うとかいうようなことによりまして、それに罹患するというのが職業病でございます。通常の事務官庁に働いておる者に該当する者としては特にございません
○小西説明員 職業病につきましては人事院規則一六―〇というのによりまして、その十条に規定をいたしております。これには別表にその公務に起因する疾病と考えられる職業病をあげておりまして、五十六にわたる疾病名をあげております。この疾病が職業病ということで認められる公務というのは、どういう公務であるかという業務の内容を、それぞれの疾病に対して羅列してあります。こういう列挙主義で疾病とその疾病が職業病とみなされる
○説明員(小西宏君) 国家公務員災害補償法に関します人事院規則第十六号というのがございますが、それの十条に職業病の規定をいたしております。この規則には別表がついておりまして、その別表第一に、五十六にわたりますところの職業病を列挙いたしております。
○説明員(小西宏君) 国家公務員の災害補償法の対象といたしております災害は、アクシデントの場合も、それから慢性的に長期間にわたって起こってくる職業病の場合も同時にその対象といたしております。
○厚生技官(小西宏君) 只今の配給の件でありますが、実は実際にこういつた配給物品を取扱つておりますのは、同じ医務局の整備課という課で扱つておりますので、実際の物資の入手に状況、配給状況がどういうことになつておりますが、詳細なことはちよつと私共だけでは分らないのであります。併しながら元來國立病院、國立療養所の職員に対する物品の配給は非常に量が少ないのでございまして、その少い中から特に舞鶴病院或いはその
○厚生技官(小西宏君) 只今乙種患者の取扱をする家族と申しましたのは、これは引揚げた当初の短期間における患者の取扱方法でございまして、今のように、いわゆる切断患者のように、非常に長期間に亙つて入院しておる者に対する処置では從來はなかつたのであります。それで今の切断患者が非常に多いというお話でありますが、実際切断患者は相当入つておりまして、その切断患者は從來私どもの方の取扱といたしましては、大体患者は
○厚生技官(小西宏君) 今乙種患者と申しましたのは、附添です。これは患者でない健康人を乙種患者という名称で呼んで、それに対して患者と同じ給与をやつておる、そういう意味でございます。